交通事故の定義とは関係なく、車両等の運転者が過失により人を死傷させた場合があります。
行為の様態に応じて「危険運転致死傷罪」、「業務上過失致死傷罪」または「重過失致死傷罪」等に問われます。
物を損壊した場合は、「過失建造物損壊」に問われる可能性があります。
なお、故意に人の死傷や物の損壊を起こした場合には殺人罪を始めとする凶悪犯・粗暴犯とされます。
人身事故および建造物損壊事故を除く、物損事故の場合は、加害者に刑事罰が課されることはありません。
交通事故の定義とは関係なく、車両等の運転者が過失により人を死傷させた場合があります。
行為の様態に応じて「危険運転致死傷罪」、「業務上過失致死傷罪」または「重過失致死傷罪」等に問われます。
物を損壊した場合は、「過失建造物損壊」に問われる可能性があります。
なお、故意に人の死傷や物の損壊を起こした場合には殺人罪を始めとする凶悪犯・粗暴犯とされます。
人身事故および建造物損壊事故を除く、物損事故の場合は、加害者に刑事罰が課されることはありません。
この場合の「道路」は、一般交通の用に供する全ての場所であります。
ただ、運転免許の要件として「道路外致死傷」が新設され、道路交通法上でも一定の影響を及ぼすようになりました。
歩行者の単独事故、または歩行者同士の衝突事故 車両等の交通に起因しない事故になります。
例えば、自動車が自然に爆発炎上したような場合、乗車中の人が車のドアやその窓に身体を挟まれたような場合や、駐車場に放置駐車している車両が崖崩れなどの災害により被害に遭った場合になります。
なお、ドアの開閉により道路を通行中の他の人・車と接触したような場合には、交通事故となります。
また、車両等の運転中に崖崩れなどの外的要因により事故となった場合も交通事故となる。