刑事上の責任について

交通事故の定義とは関係なく、車両等の運転者が過失により人を死傷させた場合があります。
行為の様態に応じて「危険運転致死傷罪」、「業務上過失致死傷罪」または「重過失致死傷罪」等に問われます。
物を損壊した場合は、「過失建造物損壊」に問われる可能性があります。
なお、故意に人の死傷や物の損壊を起こした場合には殺人罪を始めとする凶悪犯・粗暴犯とされます。

人身事故および建造物損壊事故を除く、物損事故の場合は、加害者に刑事罰が課されることはありません。

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