交通事故の定義とは関係なく、車両等の運転者が過失により人を死傷させた場合があります。
行為の様態に応じて「危険運転致死傷罪」、「業務上過失致死傷罪」または「重過失致死傷罪」等に問われます。
物を損壊した場合は、「過失建造物損壊」に問われる可能性があります。
なお、故意に人の死傷や物の損壊を起こした場合には殺人罪を始めとする凶悪犯・粗暴犯とされます。
人身事故および建造物損壊事故を除く、物損事故の場合は、加害者に刑事罰が課されることはありません。
交通事故の定義とは関係なく、車両等の運転者が過失により人を死傷させた場合があります。
行為の様態に応じて「危険運転致死傷罪」、「業務上過失致死傷罪」または「重過失致死傷罪」等に問われます。
物を損壊した場合は、「過失建造物損壊」に問われる可能性があります。
なお、故意に人の死傷や物の損壊を起こした場合には殺人罪を始めとする凶悪犯・粗暴犯とされます。
人身事故および建造物損壊事故を除く、物損事故の場合は、加害者に刑事罰が課されることはありません。
この場合の「道路」は、一般交通の用に供する全ての場所であります。
ただ、運転免許の要件として「道路外致死傷」が新設され、道路交通法上でも一定の影響を及ぼすようになりました。
歩行者の単独事故、または歩行者同士の衝突事故 車両等の交通に起因しない事故になります。
例えば、自動車が自然に爆発炎上したような場合、乗車中の人が車のドアやその窓に身体を挟まれたような場合や、駐車場に放置駐車している車両が崖崩れなどの災害により被害に遭った場合になります。
なお、ドアの開閉により道路を通行中の他の人・車と接触したような場合には、交通事故となります。
また、車両等の運転中に崖崩れなどの外的要因により事故となった場合も交通事故となる。
交通事故の定義を定める根拠法令等には、道路交通法:道路における車両等の交通に起因する人の死傷又は物の損壊、自動車安全運転センター法:道路交通法第72条に定めるものに道路外で発生したものを含みます。
自動車損害賠償保障法:自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償することになる。
厚生労働省疾病、傷害及び死因分類:基本分類コードV01-V99 などがあります。
一般的に「交通事故」といえば道路交通法上の交通事故を指します。
なお、以下の場合は、道路交通法上の交通事故とはされません。
交通機関における事故のことをさす。
広義では鉄道、船舶、航空機などにおける事故を含むが、一般的には道路における自動車、自転車、歩行者などの間に発生した道路交通事故を指すことが多くなっている。
以下では基本的に日本の交通事故について記述する。